2014-11-06 第187回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
それで、実際、当時は議員年金というものがありましたので、四年ごとのくくりがありましたから、一日でも足らなかったら、年金の支給、資格がないということだったので、これは絶対にあかんということで、任期を、その期間を短くしたりするとかができなかったということなんです。しかし、もう議員年金というのも廃止されましたので、そういった弊害はなくなってきました。
それで、実際、当時は議員年金というものがありましたので、四年ごとのくくりがありましたから、一日でも足らなかったら、年金の支給、資格がないということだったので、これは絶対にあかんということで、任期を、その期間を短くしたりするとかができなかったということなんです。しかし、もう議員年金というのも廃止されましたので、そういった弊害はなくなってきました。
ただ、それは、疎明資料を持ってきて、私に支給資格があると申請する段の本人確認を徹底するということでまずとめるべきかと思っております。
支給資格、受給権者の加入期間二十五年という議論がありますが、これをどうするかという議論。もうちょっと短くしてもいいんじゃないか、これはいろいろな御議論がありますので、ここも、これからいろいろな議論も踏まえて考えていかなければならない点であろうと思います。 最後に、パート労働者の厚年の適用拡大。
老齢基礎年金の支給資格期間を満たした人が六十歳になったときに、六十五歳前であっても、希望して請求すれば老齢基礎年金が支給をされます。その額は繰り上げた年齢に応じて一定額が減額されることになっておりますけれども、減額率が大きいということであります。六十歳で四二%の減額がなされるわけですね。それが一生続くわけでございます。
もう一つは、移行当時に旧軍人の勤務期間といたしまして軍人の支給資格を満たしている場合にはその恩給の方を支給することとし、その後の共済勤務期間につきましては、共済としてのまた別途、期間に達していれば共済年金を支給する。その方の場合は御退職されたときには恩給と共済年金と二つをおもらいになる。
しかし、恩給を受給するためには厳格な資格要件がありまして、その要件に少しでも外れると恩一給支給資格がない、こういう厳しい面もあります。いわゆる恩給欠格者と言われておる人たちなのです。現在、恩給を受けている約九五%の方が軍歴のある方々です。そしてまた、恩給欠格者の方も軍歴のある方が大部分です。
そして、その答申に沿って八五年には基礎年金制度を創設し、保険料を引き上げるとともに給付水準と国庫負担を大幅に引き下げ、支給資格を二十年から二十五年にし、満額年金は四十年加入といたしました。そして八九年、六十五歳支給とする案を提出、先ほどの乱闘騒ぎもあったようですが、削除されましたが、今回再提出されてきたわけです。
しかしながら、例えば恩給ももらい、それから他の公的年金ももらっておるという場合にあって、例えば恩給は軍務等でおって既に十二年を経過した、したがって恩給の支給期間を一応有しておる、さらに厚生年金で二十年の期間を経過をして厚生年金の支給資格を一応有しておる、この両方を持つのはどうかという話になりますと、これは今の制度でも当然に持てるわけであります。
と申しますのは、児童扶養手当、これは厚生省の問題でございますけれども、この間ちょっと予算委員会でやったんですけれども、これの関連で、細かい支給資格の問題をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
現在一般に現行の国家公務員共済組合制度では、いずれの年金制度——恩給とかあるいは旧共済とかいうふうないずれの年金制度の適用も受けていなかったいわゆる雇傭人、そういう方で、その期間が新法の施行日に引き継いでいない者は、単に年金の支給資格を与えるいわゆる資格期間としての取り扱いを一般にやっているわけでございます。
それから支給資格の最低年限を大体何年ぐらいに置かれるのかということについてお尋ねをして、三つ目には、十二年、文官の場合には十二年でないわけですけれども、その十二年という線は当然のこととして考えに入れておられるのかどうか、そこのところをお尋ねいたします。
国民皆年金の発足の時点で、どなたにも年金を受けられる可能性がありますように、当時の年齢で支給資格期間を特例を設けておるわけでございまして、そういう意味では全部年金に結びつくようになっておるわけでございますので、満鉄の方だけさらに特段の措置をとるということは、公平の原則からして困難であるというふうに考えております。
そういう方がきのう来られまして、年金の支給資格を得る人は非常に少ないんだから、この辺の問題を、地方公務員共済組合ですか、施行令等々を検討してもらいたいというお話があったわけですが、自治省のほうでこういう問題、少しはこれまでにでも——昭和三十二年に採用制度ができて以来、各学期ごとに打ち切られてきたと。しかも発令が、一日、十五日に限られたと。
○説明員(保科真一君) この問題は、実は年齢で画するのは問題だと思うのでございますが、先生が六十五歳とおっしゃるのもわかりますけれども、六十歳で厚生年金の支給資格もございますので、その問題を考えなければいかぬと思います。
以上の措置は昭和四十年六月一日から施行するものとするほか、昭和二十二年四月末以降施行日の前日までの在職期間は、一時金の支給資格の基礎となる在職期間に算入すること、施行日前の在職期間にかかる掛け金の額は、一時金支給額の算定の基礎に算入しないこと等を定めております。 以上が修正の趣旨及びその内容の概要であります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。
以上の措置は昭和四十年六月一日から施行するものとするほか、昭和二十二年四月末以降施行日の前日までの在職期間は一時金の支給資格の基礎となる在職期間に算入すること、施行日前の在職期間にかかる掛け金の額は、一時金支給額の算定の基礎に算入しないこと等を定めております。 以上がこの修正案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ全会一致御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○政府委員(有馬元治君) 大体いま農林省のほうから御答弁がありましたように、三十七年度の実績で見ますと、退職手当の支給資格を満たさないけれども、失業保険の支給資格を備えているという者が、三万五千人の中の約四分の一、九千なにがしございます。
○説明員(森博君) 退職手当のほうは、これは支給資格が二十二日以上であったと記憶いたしておりますが、六カ月引き続くということを先生御存じだと思いますが、それから、失業保険のほうは、これは十一日で、一年の間に雇用の期間が通算ではなく六カ月必要であるというように、その受給資格の成立要件が違っているわけでございますが、そういう関係から退職手当の支給資格を得られないで退職するという方があるわけでございまして
特定業種から離れるということでなければ、何も退職金を支給しなくて、年功がつけばつくほど有利になるわけですから、短期に切って処理するのは、むしろ組合員のほうは得しておるというかっこうになるわけでございますけれども、その点は、何と申しますか、やはりこの退職金をもらう事由の場合におきまして、法律上はこう書いておっても、本人がやはりこの仕事をやめたんだということを申し出れば、支給するほうとしては、やはり支給資格者